農地転用

FARMLAND CONVERSION

農地を活かすための
転用手続きをサポート

太陽光発電用地、住宅建築、駐車場・資材置場など、農地の使い道に合わせて必要な手続きを整理します。

農地は、所有者の方が自由に宅地や事業用地へ変えられる土地ではありません。市街化区域か市街化調整区域か、農地法の届出か許可か、農振除外や土地改良区の手続きが必要かなど、事前確認が重要です。行政書士山野伊紀事務所では、愛知県内を中心に、農地転用の見込み確認から申請書類の作成・提出までわかりやすくご案内します。

TROUBLE

このような農地のお悩みに対応します

農地転用は、目的によって確認する内容が変わります。まずは「何に使いたい土地なのか」「誰が使う予定なのか」「いつまでに進めたいのか」を整理するところからお手伝いします。

太陽光発電施設を作りたい

ディベロッパーから話を受けている農地、発電事業用地として活用したい土地について、農地法の許可見込みや周辺手続きの整理を行います。

農地に家を建てたい

個人の方が住宅を建てるための農地転用、分家住宅、敷地拡張など、目的や土地の状況に合わせて必要な確認を進めます。

農地の扱いに困っている

相続した農地をどうしたらよいか、耕作していない農地を活用できるかなど、まずは現在の状態と選択肢を整理します。

SOLAR POWER

太陽光発電用地の農地転用は、
早めの見込み確認が大切です

太陽光発電施設を目的とする農地転用では、農地法の許可だけでなく、土地の区域、接道、排水、周辺農地への影響、農振農用地区域の該当有無など、確認すべき項目が多くなります。

ディベロッパーから計画の相談を受けた段階で、手続きを進められる可能性があるかを整理しておくことで、後から「進められない土地だった」と判明するリスクを抑えやすくなります。土地所有者の方、事業者の方のどちらからのご相談にも対応します。

PERMISSION

農地転用で確認する主な手続き

農地の場所や転用目的によって、届出で進められる場合と、許可が必要になる場合があります。状況によっては農振除外や土地改良区の除外手続きも必要です。

農地法第4条

自分の農地を自分で転用する場合

所有者自身が住宅、駐車場、資材置場、太陽光発電施設などに利用するケースです。

農地法第5条

売買・賃貸を伴って転用する場合

買主や借主が農地を別用途に使うケースです。事業者が土地を借りる太陽光計画なども該当します。

届出・許可の確認

市街化区域か調整区域かを確認

市街化区域では届出、市街化調整区域などでは許可が必要になることが多く、進め方が変わります。

関連手続き

農振除外・土地改良区の確認

農振農用地区域に入っている土地や土地改良区の区域では、別途手続きが必要になる場合があります。

FLOW

ご相談から申請までの流れ

STEP 01

内容のヒアリング

土地の場所、転用目的、所有者、売買・賃貸の有無、希望時期を確認します。

STEP 02

見込み確認

農地の区域、必要手続き、関連窓口への確認事項を整理します。

STEP 03

書類作成・収集

申請書、位置図、土地資料、事業計画に関する資料などを準備します。

STEP 04

申請・届出

行政窓口への提出、補正対応、許可・受理後の次の手続きをご案内します。

POINT

まずは「転用できそうか」を確認するところから

農地転用は、申請書を作れば必ず認められる手続きではありません。農地区分や周辺状況、事業目的、他法令との関係によって、許可の見込みや必要期間が変わります。

「この農地を太陽光用地にできるか」「親族の住宅を建てられるか」「相続した農地をどう活用できるか」など、まだ方向性が固まっていない段階でもご相談ください。状況を伺い、確認すべき窓口や進め方を整理します。

ご相談時にあると確認しやすいもの

  • 土地の所在地・地番がわかる資料
  • 土地の登記情報や固定資産税通知書
  • 転用後の利用目的がわかる資料
  • 太陽光計画の場合は配置図や事業概要
  • 売買・賃貸の予定がある場合は相手方情報

許認可の手続き、
まずはご相談ください

農地転用・建設業許可・運送業許可・飲食店営業許可・在留資格まで、
法人・事業主の行政手続きをわかりやすくサポートします。
何から始めればよいかわからない段階でも、お気軽にお問い合わせください。

0569-89-9830

〒475-0836
愛知県半田市青山1丁目3-4 3rd FUKUYA501号
0569-89-9830