飲食店営業許可

RESTAURANT LICENSE

飲食店の開業許可を
まとめてサポート

通常の飲食店営業許可から、キッチンカー、菓子製造、スナック・バー・深夜営業まで、業態に合わせて必要な手続きをまとめてご案内します。

飲食店の開業では、保健所の営業許可に加えて、お店の業態によっては警察(公安委員会)への届出や許可が必要になります。お酒を提供する時間や接待の有無などで必要な手続きが変わるため、「自分のお店には何がいるのか」が分かりにくいことも少なくありません。行政書士山野伊紀事務所では、愛知県内を中心に、業態に合わせて必要な手続きを整理し、開業に向けてわかりやすくサポートします。

TROUBLE

このような飲食店開業のご相談に対応します

飲食店は業態によって必要な許可が変わります。「何の許可がいるのか」「どこに相談すればよいのか」が分からない段階でも、やりたいお店の内容をうかがいながら整理します。

飲食店・カフェを開きたい

これから開業するが、どの許可が必要で、何から準備すればよいか分からない方。施設基準の確認から申請まで整理します。

キッチンカー・菓子製造で開業

移動販売やケーキ屋・菓子製造など、店舗での飲食提供とは違う形で始めたい方。業態に合った許可を確認します。

保健所と警察、どちらが必要?

お酒の提供や深夜営業、接待のあるお店を考えていて、どの手続きが必要か分からない方。窓口の整理からお手伝いします。

TWO WINDOWS

飲食店の許可は「保健所」と「警察」、
2つの窓口があります

多くの飲食店では保健所の許可が基本になりますが、お酒の出し方・営業時間・接待の有無によっては、警察(公安委員会)への手続きも必要になります。まずはどちらが必要かを一緒に確認します。

保健所

飲食店営業許可・食品の許可

食品を調理して提供するお店のほとんどで必要になる、基本の許可です。施設の基準を満たしているか、食品衛生責任者がいるかなどを確認します。

  • 飲食店・カフェの営業許可
  • キッチンカー(移動販売)の営業許可
  • 菓子製造業など(ケーキ屋・菓子販売)

警察(公安委員会)

深夜営業・風営法の届出/許可

深夜にお酒を提供するお店や、接待を伴うお店では、保健所の許可とは別に警察への手続きが必要になる場合があります。

  • 深夜0時以降に酒類を提供(バー・スナック等)
  • 接待を伴う飲食店(キャバクラ等)の風俗営業許可
  • 業態に応じた図面・要件の確認

※ スナックやバーなどでは、保健所と警察の両方の手続きが必要になるケースもあります。必要な手続きは業態によって異なりますので、まずはご相談ください。

BUSINESS TYPE

業態別の対応

お店の形や提供する内容によって、必要な許可・届出は変わります。代表的な業態ごとに、必要になりやすい手続きを整理しています。

飲食店・カフェ

食品を調理して提供するお店は、保健所の飲食店営業許可が必要です。施設基準の確認から申請まで対応します。

キッチンカー・移動販売

移動販売は、調理設備や提供する品目に応じた営業許可が必要です。営業する地域に合わせて準備を進めます。

ケーキ屋・菓子製造

菓子の製造・販売には、菓子製造業などの許可が必要になる場合があります。作るものに応じて整理します。

スナック・バー(深夜営業)

深夜0時以降に主に酒類を提供する場合は、警察への「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要になります。

キャバクラ・接待を伴う店

接待を伴う飲食店は、警察(公安委員会)の風俗営業許可が必要です。図面や立地など、要件の確認から対応します。

どの許可が必要か分からない

業態によって、保健所・警察のどちらに、どの手続きが必要かが変わります。やりたいお店の内容から一緒に整理します。

FLOW

ご相談から開業までの流れ

STEP 01

内容のヒアリング

業態、メニュー、営業時間、店舗の場所、お酒や接待の有無を確認します。

STEP 02

必要な手続きの確認

保健所・警察のどちらに、どの許可・届出が必要かを整理します。

STEP 03

書類作成・準備

施設の図面、申請書、添付書類を準備し、必要に応じて店舗の状況を確認します。

STEP 04

申請・開業サポート

保健所・警察への申請や届出を行い、開業に向けた手続きをご案内します。

POINT

開業日から逆算して、早めの準備がおすすめです

飲食店の許可は、店舗の設備や内装が施設基準を満たしている必要があります。内装が仕上がってから基準に合わないと分かると、手直しが必要になってしまうこともあります。

物件が決まった段階、できれば内装工事の前にご相談いただくと、施設基準や必要な手続きを踏まえて準備を進めやすくなります。開業予定が決まっている方は、早めにご相談ください。

ご相談時にあると確認しやすいもの

  • 店舗の図面や間取りがわかる資料
  • 物件の所在地・賃貸借契約書
  • 提供するメニューや営業時間の予定
  • お酒の提供や接待の有無
  • 食品衛生責任者の資格の有無

許認可の手続き、
まずはご相談ください

農地転用・建設業許可・運送業許可・飲食店営業許可・在留資格まで、
法人・事業主の行政手続きをわかりやすくサポートします。
何から始めればよいかわからない段階でも、お気軽にお問い合わせください。

0569-89-9830

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